2020年4月12日に旭化成ホームズとの変更契約も終わり、4月25日には先行工事であるブロック塀の建て替えも完了しました。
実際の着工予定日は5月16日であるため、丸々一か月の空きがあったわけです。
その間、特に書くこともなかったのでこのブログのタイトルとは全く関係のないアメリカ旅行記なんて書いていたわけですが…
2020年5月7日の夜、散歩がてら土地を見に行ったところ、いつの間にやら地縄張りされていました。
夜だから写真に撮れなかったのですが、今週末は地鎮祭のため事前に準備していたのでしょう。
というわけで、翌8日は在宅勤務日だったためお昼がてら見に行ってきました。
地鎮祭の前に地縄張りと工事囲いが完了していた
現地についてみてびっくり。
前夜に見に行った時にはまだなかった工事囲いができています。
ちゃんと「確認表示板」まで掲示されていますね。あと仮設トイレも。
入り口には「あぶないからはいってはいけません」と書いてあったので、扉の上から中を撮影。
地縄張りがきちんとされていますね(一か所スズランテープが切れてますが笑)。
これでいよいよ工事の準備が完了しています。
地縄張りとは?
さて、『地縄張り』と書いていますが、何のこったい?と思う人もいるでしょうから簡単に解説します。
上の図は我が家の1階図面です。
うっすらと家の周りに一点鎖線で引いている変形台形の土地の敷地境界線が見えると思いますが、実際に家を建てるには、この土地の境界線から建物の位置の起点をしっかりと決める必要があります。
そこで、図面上の壁芯のラインを地面に直接ロープなどで引いて建物の位置決めをします。これを「地縄張り」といいます。
大雑把に言ったら、これから家を建てる地面の上に(壁芯だけの)図面を実際に引くわけですね。
この作業は地鎮祭の前までに終わらせて、地鎮祭の際に施主と工事業者とで最終確認をするのが通例です。
より詳しく知りたい人は、実際のハウスメーカーの現役工事担当として活躍されているカントクパパさんの記事をご覧になってみてください。
確認表示板とは
最初の写真で、工事囲いの前に「確認表示板」があったと思います。道路工事や近所の工事現場で見たことがある人も多いと思います。
これは法で定められたルールでして、工事をする現場には表示する義務のあるものです。
というわけで、これは工事の着手の前までに掲示する義務があるわけです。
確認表示板の記載事項
確認表示板には何が書いていあるかと言いますと、省令第11条 別記様式第68号様式には以下の通り規定されています。
この通り、規定上確認表示板には施主の名前がバーンと表示されます。人によっては名前を出したくないとごねる人もいるようですが、これは法で定められたルールですのでおとなしく従いましょう。
これから注文住宅を建てる人は記念に写真でも撮っておくと良いと思います。こんな看板に名前がデデーンと掲示されることも人生においてそうそうないと思いますので。
余談
工事囲いの中にしっかりと仮設トイレが設置されていました。
これって当たり前のようで、あまり当たり前じゃなかった時代もありまして、工事担当者達は一日野外の現場で仕事をするわけで、生理現象も出てくるわけです。
そういった時、ひどい現場だとその辺で用を足してしまうというケースがあったそうです。
自宅の建築現場にきちんと仮設トイレがあるかどうかは、その工事会社がちゃんとした会社かどうかを判断する最初のポイントの一つですね。まあ、明らかにすぐ隣の公園に公衆トイレがあるなどの場合は設置しないこともあるかもしれませんが。
仮設トイレについてのトリビア~自衛隊編
更に余談ですが、自衛隊では災害派遣に行く際に必ず持っていく装備があります。
その中の一つが「仮設トイレ」です。
1995年の阪神・淡路大震災では、大都市が瓦礫の山となった中を自衛隊は救助活動のために何日も滞在して活動をつづけました。
その時に何が問題になったかと言うと、トイレです。普段の野外演習などでは山の中の国有地の演習場で何日も過ごすので、用を足す場合は小便ならその辺でキジを撃ちに。大便ならちょっとした茂みでお花を摘みに行けばいい訳ですが(大は回収用の袋に入れて持ち帰ります)、被災地は大都市です。今が瓦礫ですが、そこにはもともと誰かの家があったところであり、そんなところで用を足すわけにはいきません。
というわけで、自衛隊は大変困ったわけです。隊員のトイレに…
というわけで、自衛隊では災害派遣時の必須装備の一つとして仮設トイレを標準装備したわけです。
次回は、